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ご売却の流れ

大切な資産を責任を持ってお預かりいたします。

不動産売却のご相談

1、不動産売却のご相談

不動産のご売却は、お客さまのご事情・スケジュール等により、方法が変わってきます。
自分の不動産がどれ位の価格で売れるのか、税金や手数料といった諸経費がどれ位の額になるか、ローンが残っている場合にはどうしたらよいか等、 売主様の状況にあった内容でご相談を承ります。

査定の申込み

2、査定の申し込み

不動産売却は、その不動産がいくらで売れるかを調べる「価格査定」から始まります。
まずは査定を申し込み、売却金額の目安を知ることで、次のよりよい計画を進めることができます。

物件査定・売却相談は
こちら

不動産の現地調査

3、不動産の現地調査

対象の不動産について、売主様から直接お話を伺います。
その際に、現地や周辺環境の調査、建築法規や権利関係の調査、周辺の売出事例、成約事例等の調査をし、より正確な価格査定をさせていただきます。

媒介契約の締結

お客様が査定価格に納得し、売却を依頼する場合「媒介契約」を結びます。
ご希望される価格より低い場合でも、なるべくご希望に添えるように販売活動をご提案いたします。

この媒介契約によって、お客さまのご依頼を正式にお受けしたことになります。
媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3タイプがあます。いずれも契約期間は3ヶ月以内となっています。

専属専任媒介
  • 不動産会社は
  • 契約締結の翌日から、5日間以内に指定流通機構への登録を行う必要があります。
  • お客さまに対し1週間に1回以上の報告を行う必要があります。
  • お客さまは
  • 売却を依頼できるのは1社のみとなります。
  • 必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結する必要があります。
専任媒介
  • 不動産会社は
  • 契約締結の翌日から7日間以内に指定流通機構への登録を行う必要があります。
  • お客さまに対し2週間に1回以上の報告を行う必要があります。
  • お客さまは
  • 売却を依頼できるのは1社のみとなります。
  • お客さまご自身が買主さまを見つけた場合のみ、直接契約を結ぶことが可能です。
    それ以外は必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結する必要があります。
一般媒介
  • 不動産会社は
  • 指定流通機構への登録を行う義務がありません。
  • 客さまに対し報告を行う義務がありません。
  • お客さまは
  • 複数の不動産業者に売却を依頼することが可能です。
  • お客さまご自身が買主さまを見つけた場合のみ、直接契約を結ぶことが可能です。
    それ以外は必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結する必要があります。

販売活動

お客さまの大切な不動産をご希望に沿う形でご売却できるように、プライム不動産では独自のネットワークを活かし、様々な売却活動を行っています。

主な例
  • 楽天不動産、HOME'Sなど不動産ポータルサイトへの掲載
  • プライム不動産HPへの掲載
  • 既存登録のお客様へのご紹介や新聞折込チラシの配布
  • 指定流通機構(レインズ)への登録

売主様に対しての売却活動内容の報告は、書面で行ないます。
媒介契約の種類によって、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上と定められています。

売買契約の締結

売買契約の締結

売主さまと買主さまが売買条件で合意しますと、通常は、売主さま・買主さまともに営業所で売買契約を結びます。
売主さまは、買主さまより契約手付金(代金の5%〜10%程度が一般的)を受領し、署名・捺印することで売買契約は成立します。

売買契約の際には、登記簿の内容と違いがないか、手付金など前金の金額、代金の支払い方法や引き渡しの時期など細かい項目を説明させていただきます。
すべてご確認・ご納得の上、署名捺印するようにしてください。

引渡しの準備

7、引き渡しの準備

残代金の受領日までに、引越しや公共料金の清算などを済ませ、買主さまへ引渡せる状態にしておかなくてはなりません。
引渡しは契約時に約束した状態で行なう必要があるため、引渡しと引越しのスケジュールをしっかり確認しておくことが大切です。

引渡し・残代金の決済

契約に定めた内容で物件の引渡しを行ないます。物件の状況を改めて確認しておくことが大切です。
残代金の受領と同時に、物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約は全て完了いたします。
売主であるお客さまには、以下のような書類をご用意いただきます。

必要なもの
  • 権利証
    所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です。
  • 実印
    共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
  • 印鑑証明
    共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
  • 住民票
    現住所と登記上の住所が異なる場合。共有者がいる場合は共有者分も必要です。

その他にも、書類が必要になる場合もありますが、その際には担当者から事前に詳しく説明させていただきます。



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